コメント (127)

それは国事行為
ありがとうございました。
先生・岩上さん・スタッフさん 有難うございました
天皇の象徴としての行為は内閣の助言と承認を受けた形式的儀礼的な13の行為に規定されている。
有難うございました。
大変勉強になる配信ありがとうございました。
有難いですね、歴史の専門家のお話って。
天皇は憲法の下、国事行為を行い国政に関する権能を有しないとあるが象徴としての在り方には規定がない
@akanetwit この素晴らしいメディアを失いたくありません 同意します
@kyoumu214 私もです
私は一般会員だけど、普通聞くことができない大学の先生のお話を聞くことができて大変有意義です。
民衆にとって神も仏も同じ。民衆の神道や歴史を研究しないと解明は難しいって?
ご研究を続けるお弟子さんはいらっしゃらるのですか? いらっしゃると良いですね。PTとかあるとね良いですね
この素晴らしいメディアを失いたくありません。

岩上さんより
「IWJ へのご支援、皆様、よろしくお願いします。
是非、皆さん会員登録して下さい。」
「日米地位協定」や「日米合同委員会」の話と同じく、神道のことも今の日本人が知っておくべきことですね。
有難うございました。 ご本だけでなく、お顔を拝見しながらお話を伺うことが出来るのは、有意義です。