第5条 通信の秘密

第5条 通信の秘密
1. モイは,電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づき,登録ユーザーの通信の秘密を守ります。
2.前項の規定にかかわらず,次の各号に定める場合,各号に定める範囲において,モイは登録ユーザーの通信の秘密に属する情報を第三者に提供する場合があり,登録ユーザーはこれについてあらかじめ同意します。
(1)刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)または犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)の定めに基づく強制的な処分または裁判所の命令がなされた場合 当該処分または命令の定める範囲
(2)前号に定めるほか,法令に基づく強制的な処分が行われた場合 当該処分の定める範囲
(3)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求がなされ,開示請求要件が充足されたとモイが判断した場合 当該開示請求の範囲
(4)他人の生命,身体または財産の保護のために必要があるとモイが判断した場合 他人の生命,身体または財産の保護のために必要な範囲

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